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交通事故|自分は悪くないがは法律では?

交通事故

冬になると、車の交通事故は増えますが、死亡事故は減っており、物損や軽微な怪我の交通事故が増える傾向にあります。

死亡事故が減るのは冬は積雪などで路面状況が悪くなり、速度が出せなくなるなどの要因が大きく働いています。

逆に物損や軽微な事故が増えるのは、路面状況や降雪などによる視界不良などで衝突しやすくなりますが、速度が出ていないため、物損や軽微な人身事故に留まる理由です。

さて、事故が起きた際に、一般の人は避けようがあったかなかったかという観点から、事故態様について自分と相手のどちらが悪いかを考えます。

避けようがない事故について自分に過失があると指摘される理由はないと考えるのはごく当然の考え方だと思います。

しかし、実際の交通事故は、自動車事故が毎日のように行るため、裁判官により判断基準がずれないよう基本的な事故態様毎に過失割合を定めた基準表が毎年、日本弁護士連合会などから発刊されます。

この過失割合は、例えば前方が赤信号で完全に停止していたが、後続車がスピードの出し過ぎで止まれなかったなどのような、自分の車両が安全地帯で完全に止まっていたなどの非常にごくわずかな場合しか0対100の事例を定めていません。

それは、事故の加害者と被害者は、時に入れ替わることがあり、加害者も被害者になりえることから、過失を当初から被害者に一定分、負担させておくのが良いだろうというバランス論に起因しているようです。

この基準表に基づくと当事者が絶対に避けられないと思う事故でも、道路交通法〇〇条で「事前に貴方が〇〇〇していれば、事故は避けられたはずだ。」とか、基準表にそこまで載っていないため、あなたのいう事故態様がそのとおり避けられないのなら裁判で「立証して下さい。」というように被害者の方で、一定負担させられている過失が避けられなかったことを裁判で立証する必要が出てきます。

しかし、現実的に軽微な事故や物損でそのような裁判上の立証を行うことは極めて時間や費用、労力がかかるため、難しく、多くの場合は基準表に従い、定型的に過失割合で被害者に一定分を負担させられるのが現状です。

不合理と思われる事故態様の負担は、日常的によく見受けられます。

自動車の運転には交通事故に遭わないことはもちろん、事故にあった場合で過失割合に納得がいかない場合は、専門家にご相談下さい。

 

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