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NHK受信料支払義務(ワンセグ)

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NHKの受信料徴収制度について、最高裁大法廷で、合憲との判断がなされましたが、これは主に家庭や事業所でのいわゆる設置型のテレビを前提としたの判断でしたが、スマホなどのワンセグの場合にNHKの受信料の支払義務があるかについて、司法判断は分かれている状態です。

スマホでは、テレビを見ることができる機能(ワンセグ機能)がついていることが多いですが、その場合に、NHKに対し、受信料を支払う義務はあるのでしょうか。

この問題は、ワンセグ機能付きの携帯電話の所持が、主に放送法の定めるテレビなどの放送受信設備の「設置」に該当するか否かの問題として争われており、さいたま地裁ではNHKの敗訴判決がでましたが、そのほかの3つの裁判所でNHKの勝訴判決がでており、裁判所により、判断が分かれています。

最高裁は「国民の知る権利を充足するためには合理的な制度」であるとの理由から、放送法は有効(合憲)と判断し、契約の成立はNHKとテレビ設置者の合意が必要であること、契約の設立を拒まれた場合は、契約が裁判などで成立した場合にテレビ設置時に遡り、支払義務が生じることも、最高裁は示したため、この流れからは、今後は、ワンセグ機能のついた携帯を所持することも、HNKの受信料の支払い義務を認める方向になるのではないかと推測されます。

テレビの視聴について、スマホ、パソコンなど、様々な受信装置が普及している昨今、NHKの放送受信料の支払義務の問題は、今後、これらの媒体を巡り、拡大をするものと思われます。

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