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コンビニワープ

交通事故

赤信号で停止する際に、赤信号を回避するため、左角にあるコンビニの敷地内を通過し、赤信号を事実上、回避する走行(いわゆる「コンビニワープ」)に色々と批判が出ています。

運転マーナーが悪いだけの問題かといえば、それだけで済む問題ではないと思います。

コンビニは、人や自転車、車が多数、出入りする場所で、衝突により人身事故などの交通事故の可能性が常につきまとう問題です。

これを取り締まる法律がないかですが、道路交通法にある信号表示に従う義務に事実上違反反していますが、コンビニを経由しているため、罪刑法定主義(分かりやすい説明としては、厳格な要件を満たさない限り犯罪とはならないという考え方。)からは、現時点で、信号表示に従う義務に直ちに違反したとすることは困難かと思います。

他に、道路交通法第25条では、車両に対し「道路外に出る左折で出る場合には、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、徐行しなければならない」義務を定めており、徐行とはブレーキをかければ直ちに停止できる速度(5キロから10キロ程度)ですから、危険なコンビニ敷地内走行(コンビニワープ)は、この法令で処罰することが可能かもしれません。

コンビニなどのお店にとっては、敷地内をコンビニワープ目的で通過されることは刑法上の不法侵入が成立する可能性もあります。

あおり運転に暴行罪を適用するなど、昨今、ドライバーに対する運転マーナーの改善が強く求められている現状からは、このような変則的な走行方法は自主的に改善することを強くお勧めします。

このような件で被害に遭われた方は、お気軽に当事務所へご相談下さい

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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