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クロスボウ所持|令和4年4月15日から原則禁止

刑事事件

クロスボウの所持が、令和4年3月15日から原則禁止となります。

クロスボウとは、ヨーロッパで使われたていた日本の弓と似た武器で、弦を固定し矢をセットして引き金をひくことで矢を発射する仕組みです。

仕組みが単純で、狙いも定めやすく、またフライパン程度であれば軽く穴をあけることができるため、殺傷力は高いと言えます。

クロスボウは、今までは猟銃や刀剣と異なり、自由な所持が許されていましたが、令和4年3月15日から、銃刀法の改正により、許可なく所持をしている場合には「不法所持」(3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金)に該当することなり、罪を問われます。

このような改正経緯となったのは、去年の6月に家族3人がクロスボウで殺される事件があり、それを経緯にクロスボウの持つ武器としての危険性に社会的注目が集まり、警察庁の発表によるとクロスボウが犯行の武器として使用されたのは判明しているものだけで、2020年6月までのおよそ10年間で32件。そのうち殺人・殺人未遂など凶悪事件が13件と犯罪に非常に利用されているという点があります。

従って、現時点でクロスボウを所有や保管している人がとるべき行動は、令和4年9月15日(法令の移行期間を含め3月15日から9月15日に伸長されています。)までに警察署へ届け出をして回収をしてもらう必要性があります。

なお、銃刀法法の関係で、従来どおり、競技や学術研究など、社会生活上、有用な用途に限り、申請により許可を受けた場合は、クロスボウの本体やその保管管理に問題がなければ、所持は可能です。

但し、危険物は賃貸物件では持ち込み禁止であることが多いため、賃貸物件に住んでいる方は賃貸人や管理会社の許可をとるなど別途の手続きが必要となります。

これまで趣味や興味の範囲内でも危険物の所持することが合法だったにも関わらず、ある事件をきっかけに刑法上違法と改正されることはこれまでも多々ありました。

手元にあると時に武器として使用したり、保管状態がよくないと身内が使い、悲惨な事件が起きることも稀ではありません。

法令とはまた別の問題として、危険物の所持や保管管理について、注意していただきたいところです。

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