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カスタマーハラスメントの恐ろしさ

ハラスメント労働問題

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が、様々な業種で導入されています。

カスハラは、民間以外の自治体で条例により定められている箇所もあり、北海道や東京などでもカスハラ防止条例が施行されています。

カスハラ防止条例は、現段階では、罰則や処罰が規定されておらず、商品やサービスに受ける環境に悪影響を及ぼすことのないよう広く関係者に周知し、ガイドラインや対応マニュアルなどの作成が行われています。

カスハラの定義ですが、厚労省のマニュアルなどでは、顧客等のクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるものとされています。

簡易な表現では、「要求に対して過剰な行動をしないこと」と言えます。

条例で現時点では罰則がないとしても、カスハラの内容や態様により、業務妨害罪、脅迫罪、侮辱罪、名誉棄損罪などの刑事犯罪に該当する可能性があります。

また、民事では、不法行為として損賠賠償請求を受ける可能性もあります。

こ自分が店員に対し謝罪をするよう要求している状況を自分で動画撮影しネット上にアップしたりすることがありますが、刑法上の業務妨害罪や名誉棄損罪が成立することもありますが、ネット上での各段により企業が受ける損害は著しく、もの凄い金額の請求を受ける可能性があります。

店員に対し、注意する場合や苦情を入れる場合も、出来るだけ穏便な手段や表現を使うことに注意をするべきです。

カスハラでお困りの際は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

当事務所でも、カスハラなどの労働問題の相談を受けておりますので、お気軽にご相談下さい

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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