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ひきこもりの「連れ出し」|違法に賠償命令

損害賠償

ひきこもり状態の人の自立支援を手伝ういわゆる「引き出し業者」という業種があります。

ひきこもりが増えた現代、親が子のひきこもりを直せず、ひきこもりの「引き出し業者」に依頼し、子の引き出しを依頼することも少なくありません。

ひきこもりの人の側から見れば、同意のない連れ出しや無理な連れ出しは、業者による不法行為(民法第709条)として、損害賠償請求の対象となります。

この点、東京地裁で、本年1月に、引き出し業者により無理やり連れだされ、施設に監禁されたとする女性が、業者を相手方として慰謝料請求を求めた裁判で、東京地裁は、業者と母親が共謀をして行ったものと認定し、それぞれに慰謝料の支払いを命じる判決を出しました。

この判決でひきこもり者に入所の同意があったか否かの争いとして同意があったとする業者側の主張について、裁判所は7時間に及ぶ説得の結果、入所以外の選択肢以外を選べなくなり、施設入所に真摯な承諾がなかったと認定しました。

強引な「連れ出し業者」による連れ出し行為は、親として注意すべきで、時に依頼した親でも見かねる態様での連れ出しがあります。

酷いケースでは、入所後に親からの退所手続きについても拒否をする業者も存在するようです。

そのようなトラブルに遭った際は、弁護士などの専門家にご相談下さい。

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