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4月1日から預貯金口座のマイナンバー(個人番号)付番がスタートしました。
この手続の目的を九日は、災害発生の際や相続時の利便性をメリットにあげる制度と主塔します。
酷人からすると逆に、自分の財産が「丸裸」にされると不安となるものです。
マイナンバーとの紐付けは義務ではないものの、金融機関は口座開設などの際に届け出を行っています。
(災害時や相続発生時に有利)
付番の根拠となっているのは「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)です。 2023年に成立した口座管理法は今年4月に施行され、本人の同意を前提に金融機関の預貯金口座とマイナンバー(個人番号)を紐付けて管理することできます。
1度の申請で複数の金融機関に対する紐付け管理が可能になっています。
政府がメリットとしてあげるのは、①相続②災害発生時―の利便性です。緊急時の給付金受け取りのためにマイナンバーと預貯金口座を登録する「公金受取口座登録制度」を知っている人は多いでしょう。 事前登録しておけば、申請から給付までのスピードが格段に速くなり、不正受給の防止策としても有効とされている
そして、4月からの口座管理法施行に基づく付番は別のものですが、国は預貯金口座とマイナンバーの「紐付け管理」によって①相続時に、相続人が被相続人の預貯金口座を把握しきれていない場合でもマイナンバーで口座情報が特定できる対応、②災害の発生時は、避難先の金融機関でマイナンバーに基づいて口座情報を確認できるため、別の金融機関であっても現金を引き出すことができる―というメリットをあげている。
たしかに相続が発生した際、亡くなった人の口座情報すべてを調べるのは大変だ。1つや2つの口座であれば足を運んだり、電話や郵送で照会したりすることは難なくこなせるだろうが、ネットバンキングを含めて多くの口座を保有していれば、遺された家族らの手間と時間は膨大なものとなる。
より多くの口座を持っている人には非常に便宜な制度と言えます。
気になる点は、健康保険証の情報を住民基本台帳と照合かした結果、氏名ななどが一致しない毛0スが100万人を終えるトラブルがある場合です。
トラブル続きのマイナンバー制度によって、財産情報が他人に漏れる可能性はないのかという点も気になります。政府が紐付けられた健康保険証の情報を住民基本台帳と照合した結果、氏名などが一致しないケースは約140万件に達しています。別人の情報が紐付けられるミスは約450件存在し、公金受取口座が本人ではない名義になっています。
これらのトラブルがあれば、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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