服薬中の交通事故は、刑事責任が重いです。
|交通事故|刑事事件
札幌市豊平区で、市道交差点で5月、小学4年の男子がワゴン車にはねられなく亡くなりました。
捜査の結果、運転手は、事故当時、糖尿病にり患しており、服薬による低血糖で意識障害に陥っていたことが判明しました。
また、運転手は、事故直前に道路脇のポールに衝突するという物損事故もおこしていることも判明し、運転手は、低血糖状態で車を運転していたことが分かりました。
意識不明が病気による場合、故意も過失もなく、処罰されないと考えてよいでしょうか?
答えとしては、低血糖になり、運転操作を誤り、交通事故を引き起こすことは十分に予見(予想)できます。
そのため、検察庁は、運転手を交通事故が予見できたものとして過失致死罪で起訴しました。
道路交通法では、体調が万全ではなく、運転に支障をきたす恐れがある状態での運転(過労運転)を下記のとおり禁止しています。
(道路交通法第66条、過労運転の禁止、) 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車等を運転してはならない。
薬の中には眠気や判断力の低下を伴う副作用が発生する場合があるため、上記条文の『正常な運転ができないおそれがある状態』に該当する可能性があります。なお、過労運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
さらに服薬中に死傷者が生じる人身事故を起こしてしまった場合、もし薬物により意識がはっきりしていない状態で運転する場合は、危険運転致死傷該当する可能性があります。
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「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第2条)では「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」と規定しており、一般的な交通事故より、刑事処分を重くすることが規定されています。
薬の服用で、眠くなるものはかなり多いと考えられます。
薬の服用で眠くなる場合は、車を運転しないのが一番ですが、そうできない事情があればしばし、休憩を取り眠気をなくしてから運転をするようにしましょう。