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妻の托卵にとは、他人との間に生まれた子を他人との間で生まれたという事実を夫に隠し、夫からの婚姻費用(養育費用を含む。)で非嫡出子を養うことです。
夫が妻の托卵を知ったのは、妻が知ったのはごく短期間であるのに対し、夫が知ったのは出産から約7年後でした。
夫が子の嫡出否認嫡出の訴えは提訴できる期限は、夫が子の出生を知ってから1年以内(2024年4月1日以降は3年以内)となります(民法777条)。
それを過ぎた後は、仮に自然的血縁関係がなかったとしても、法律上は親子として扱われることになります。
ですから夫の嫡出否認は本件では、使えなくなります。
この点、夫の次男の養育費不払いに対する高裁の判断は、嫡出否認がなされていない以上、次男の養育費の支払を命じてます。
これに対し最高裁高裁は、妻側の請求を「権利の濫用に当たる」と判断して、二男の養育費の請求を認めませんでした(長男・三男の養育費は認める。)
最高裁は①「妻は、婚姻期間中に別「の男性と性行為を行い、しかも、二男の出生後、約2カ月以内には、夫と二男との間に自然的血縁関係がないことを知ったにもかかわらず、夫にはそのことを告げず、夫が知ったのは二男の出産から約7年後であったこと」、②「そのため、夫は、嫡出否認の訴えを提起することができず、親子関係不存在確認の訴えも却下され、夫と二男の親子関係を否定する法的手段は残されていないこと」 、③「夫は、妻に通帳等を預けてその口座から生活費を支出することを許容し、その後も、婚姻関係が破綻するまで月額150万円の生活費(二男を含む家族の生活費)を交付していたこと」、④「婚姻関係破綻後も、夫は、審判により、月額55万円の婚姻費用を支払うよう命ずる審判が確定していること →夫は、これまで二男の監護費用を相当程度負担してきており、これ以上の負担を強いることは、夫に過大な負担を課するものであるなどを適示しています。
養育費をこのような考えて支払をしなくて良いとする判断は珍しいため、あなたの身の回りで「非嫡出子」の問題があれば、社駆出否認のみならず、養育費用の支払もしない方法を検討してみるのも良いかとしれません。
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