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体調不良で欠勤。労働契約違反なのか?

刑事事件有給休暇

欠勤をすると、有給休暇がある場合は有給休暇を利用し、有給休暇がない場合は欠勤として処理されるケースが多いのが実態です。この時に適用されるのが欠勤控除です。働かなかった分の給与が差し引かれることを言います。

従業員の頻回な体調不良は、そもそも就業に耐えうるかという点から、病院の診断書や、場合により病院の医師に対する面談も可能です。

余りに体調不良を理由とする従業員に対しては、このような方法で不当な欠勤を止めるように働きかけます。

逆に従業員が体調不良を理由に休む場合で、それがかなりの頻度になる場合、医師から診断書を取得しておく方が良いでしょう。

労働問題でお困りなら、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。

労働問題は、当弁護士事務所でも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい

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