トップページ > ブログ > 体調不良で欠勤。労働契約違反なのか?
ブログ
トップページ > ブログ > 体調不良で欠勤。労働契約違反なのか?
ブログ
体調不良で会社を休むことは誰にでも経験があるでしょう。
労働基準法では欠勤について明確な定義はありませんが、一般的には、従業員が体調不良などで労働する義務がある日に仕事を休むことを言えます。
有給休暇や就業規則等で定められている休暇を取得せずに会社を休んだ時は、欠勤扱いになります。
欠勤をすると、有給休暇がある場合は有給休暇を利用し、有給休暇がない場合は欠勤として処理されるケースが多いのが実態です。この時に適用されるのが欠勤控除です。働かなかった分の給与が差し引かれることを言います。
給与が差し控えるため、従業員は自由に欠勤することができるのか?逆に言うと会社は従業員の欠勤を認めなければならないのでしょうか。
欠勤とは、労働の義務がある日に仕事を休むことです。
欠勤は、労働者の自由と考えている人がいるかもしれませんが、就業義務のある日に自由に休める訳はなく、欠勤は労働契約違反となります。
但し、発熱や体調不良などで働くことができない、いわゆる病欠を認めないのは、会社側が労働契約法違反になる可能性があるので注意が必要です。
会社は従業員が安全に働くための配慮をする義務があります(これを「安全配慮義務」言います。)。
発熱や体調不良で働くことができないのに欠勤を認めず、労働を強制することは安全配慮義務に違反するおそれがありますので、発熱しているのに出勤を強要するようなことはしないようにしましょう。
従業員の頻回な体調不良は、そもそも就業に耐えうるかという点から、病院の診断書や、場合により病院の医師に対する面談も可能です。
余りに体調不良を理由とする従業員に対しては、このような方法で不当な欠勤を止めるように働きかけます。
逆に従業員が体調不良を理由に休む場合で、それがかなりの頻度になる場合、医師から診断書を取得しておく方が良いでしょう。
労働問題でお困りなら、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。
労働問題は、当弁護士事務所でも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。