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交通違反の反則金の不払い|逮捕の危険

刑事事件

時速40㎞の道路を時速50㎞で走ってしまい、警察から青切符を切られた。

スマホを見て車を運転していたところ、パトカーにつかまり、青切符をきられた。

などの出来事は、日常茶飯事に起きています。

多くの人は、青切符が切られた場合、反則金の支払いを行いますが、一部の人は反則金を支払わずに逃げ得となることを考えています。

青切符の反則金を支払わないのは、非常に危険です。

制限速度違反も、ながら運転も道路交通法に違反する犯罪です。

軽微な道路交通違反については、一定期間内に反則金を納付することで刑事手続きを省略できる「交通反則通告制度」が運用されており、期限までに反則金を納付すれば刑事事件として責任を問われたりすることはありません。

この反則金について、犯罪ではない、長期間放置すれば責任は免除される、逃げ得を狙うなどの様々な考えで支払いをしない人が、増加しています。

これに対し、令和6年12月に警視庁交通総務課の公式SNSアカウントで、交通違反に伴う反則金を納付せず、長期にわたり出頭しない違反者等295名を逮捕したとの投稿がされました。

逮捕は、原則、2日間、身柄拘束が可能です。

また、逮捕後は、刑事事件として正式に起訴され、刑事罰が科されます。

なお、多くの案件では刑事罰は罰金となるでしょうが、罰金の額は反則金を超えます。

青切符の反則金の支払いを甘くみていた人に対し、警察は逃げ得を許さないという姿勢で逮捕手続きをとっています。

今後、青切符を切られた場合は、速やかに反則金の支払いをするよう推奨します。

刑事事件などでトラブルを抱えた場合は、当弁護士事務所お気軽にご相談下さい。

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