トップページ > ブログ > 配偶者手当が廃止?基本給へ組入れがなされる可能性も

ブログ

配偶者手当が廃止?基本給へ組入れがなされる可能性も

労働問題

みずほ綜合法律事務所の【労働問題、労務管理講座】第8回です。

先日、配偶者手当の見直しを企業に求めていくことについて厚生労働省の有識者検討会で検討しているとの報道がありました。
今回は、この配偶者手当について少しお話しします。

配偶者手当は文字通り配偶者がいる従業員に対して、企業が支給する手当ての一つで、支給されている企業も多いかと思います。

配偶者手当の金額や要件は、各企業ごとに労使交渉などで決められるものかと思いますが、一般的にはその要件の中に、配偶者の年収が「103万円以下」や「130万円以下」という要件を定めていることが多いと思います。これは、配偶者控除の対象となるか否かの基準や、社会保険の加入の要否の基準が関係していると思われますが、事実上配偶者手当の受給のために配偶者の就業を調整するなどがなされていた実態がありました。
これらのいわば配偶者の就業調整のような制度には、主に女性の就業促進の妨げになるなどの反対の声も多く、これがこの度の配偶者手当の見直しにつながったと思われます。

見直しの具体的な例として、配偶者手当を廃止し、基本給に組入れることで賃金総額を下げないようにする案など、いくつかの例が挙げられているようです。

今後の動向次第ですが、企業の方はこれまでの配偶者手当について見直しを迫られる時期もそう遠くないかもしれません。

また、一般家庭においても、これまでパートをしているけれども配偶者手当の関係で就業を調整してきている女性の方の就業を促進することにつながることが期待されています。

なお、上に述べた社会保険の加入基準ですが、平成28年10月に施行される制度改正によって、加入要件が年収106万円以上であることなどの要件に変更され、これまで社会保険の加入対象となっていなかった方も新たに加入対象となると予想されます。もっとも、新たな加入要件には従業員が501人以上の企業を対象とするなど複数の要件がありますので、年収106万円以上であれば必ず社会保険の加入対象となるわけではない点に注意が必要です。

労働問題や労務管理でお悩みの場合は、札幌の弁護士事務所のみずほ綜合法律事務所へお気概にご相談下さい。

労働問題や労務管理でお困りの方は、札幌の弁護士事務所のHPの労働問題をご参考にして下さい。

 

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ