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おとり物件、おとり広告にご注意を

企業法務消費者被害

今回は、いわゆる「おとり物件」の問題について少しお話したいと思います。

「おとり物件」とは、文字通り本当は存在しない架空の物件(もしくは既に成約済みでそもそも契約が出来ない物件など)を、お客を呼び寄せるおとりに使うことです。

以前から問題となってきたこの「おとり物件」ですが、残念ながら以前として存在しているようです。

例えば、
インターネット上の不動産業者のサイトで引越先の物件を探していたら、大変好条件の物件を見つけたので、電話で問い合わせたところ、お店に来てほしいと言われた。
ところが、いざお店に行ってみると、その物件は既に成約済みであると言われた上、違う物件を勧められた
というようなケースがあるようです。

このケースで意図的に不動産業者が架空の物件をお客を呼び寄せる広告として使用している場合は問題となります。

法律上は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法といいます。)4条1項3号、及び同号に基づく告示である「おとり広告に関する表示」によって、このおとり物件が「おとり広告」として規制されることになります。

おとり広告にあたる場合、場合によっては、国(消費者庁)から、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」がなされることもあります。

また、このおとり物件は、宅地建物取引業法32条「誇大広告等の禁止」の規定や、景品表示法11条に基づく不動産の表示に関する公正競争規約21条「おとり広告」の規定にも違反すると考えられます。

以上のように、おとり広告については、規制がなされている違法な広告ですので、消費者の方は充分にお気を付けいただきたいと思います。

また、企業の方も、ホームページを長期間更新せずにいると、既に成約済みの物件や売却済みで在庫がない商品がホームページに掲載され続け意図せずして、このような法律違反を犯してしまう、ということにもなりかねませんので、是非ご注意いただきたいと思います。

 

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