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NHK受信料(最高裁:合憲判断)

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NHKの受信料徴収制度について、最高裁大法廷で、合憲との判断がなされました。

NHKのこれまでの受信料の徴収方法は、テレビを設置している限り、NHKの受信料を支払う必要があるとのもので、これはテレビを持っているもののNHKを見ない人からすると、NHKが受信料をとるのはおかしいのではないかという素朴な疑問感から、多くの人の間で関心の対象になっていました。

放送法で定める「テレビを有する人はNHKと契約締結をすること、NHKに対し受信料の支払いをすること」が、契約の締結の自由を侵害し、違法・違憲などではないかという点が大きな争点となりました。

最高裁は「国民の知る権利を充足するためには合理的な制度」であるとの理由から、放送法は有効(合憲)と判断しましたが、契約の成立はNHKとテレビ設置者の合意が必要であること、契約の設立を拒まれた場合は、契約が裁判などで成立した場合にテレビ設置時に遡り、支払義務が生じることも、最高裁は示しました。

所論ありましたが、ひとまず、NHKの受信料の徴収は、合法となったため、今後は、NHKを見てない、放送法は契約の自由を侵害し違憲だなどの理由から支払いを拒むことは出来なくなります。

しかし、これほど情報化社会が進んだ近年において、大量の情報が即時かつ容易に入手できる時代に敢えてNHKで情報を国民に伝える必要性はないのではないかとの視点からは、最高裁の判断は、現時点の情報化社会を十分に反映した判断か、若干の疑問を感じるところではあります。

今後、情報化社会がより進んだ時代では、最高裁の判断も変更されるかもしれません。

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