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相続税(基礎控除額)について

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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【相続コラム】です。

相続の際には、これまで当ブログでも触れてきた遺産分割の問題や遺言書の問題など、様々な問題が起こる可能性がありますが、忘れてはならないのは相続税などの税金の問題です。

今回は、相続税が発生するか否かという問題の中でも、重要な点の1つである「基礎控除額」についてお話致します。
なお、以下ではあくまでも相続税の問題のうちの基礎控除額についてのお話をごく簡単にご説明するものです。

実際には、相続税が発生するか否か、あるいはその金額がいくらかについては、専門家による様々なチェックが必要となってきますので、相続の際には、税金関係については必ず税理士に相談する、その他の相続に関する問題は弁護士に相談するなどして、間違いが無いかどうかを確認してください。

相続税は、簡単にいうと、課税の対象となり得る被相続人の財産(遺産)の合計額が、「基礎控除額」を超える場合に、発生します。

「基礎控除額」は、平成27年1月1日以降に開始した相続等の場合(※注1)は、

基礎控除額=3000万円+相続人の数×600万円・・・・①

という計算で算出されます。

※注1 ここで注意したいのは、平成26年12月31日以前に相続が開始した(被相続人が亡くなった)場合の基礎控除額は、
    
基礎控除額=5000万円+相続人の数×1000万円・・・・②
    
という計算で算出される点です。
被相続人が亡くなられた日がいつなのかも、相続税の発生の有無に大きく影響しますので、注意が必要です。
    
簡単な例として、ある母子家庭の母親が平成29年8月に亡くなり、相続人が、子ども2人のみだった場合で、課税対象となり得る遺産が、母親(被相続人)が所有していたマンション(価格4500万円)のみだった場合を考えてみます(その他非課税財産、葬式費用、債務などは考慮しないこととします。)。
この場合、相続人である子ども2人で、相続財産であるマンションを分配することになりますが、この時、相続税は発生するのでしょうか。

まず、この母親が亡くなったのが平成29年8月なので、上記①の計算式で、基礎控除額が計算できますが、相続人の数は2人なので、
3000万円+2(人)×600万円=4200万円となり、基礎控除額は【4200万円】であることが分かります。

上記遺産のマンションの価格は4500万円ですから、上記基礎控除額4200万円を引いても300万円分、基礎控除額を超えることになりますので、この場合、相続税が発生することになります。

したがって、この場合の回答は「相続税が発生する」ということになります。

一方、同じ例で、母親が亡くなった(相続開始した)のが、平成26年12月であった場合はどうでしょうか。

この場合には、基礎控除額の計算式は、上記①ではなく上記②を使いますので、基礎控除額は、
5000万円+2(人)×1000万円=7000万円となり、基礎控除額は【7000万円】となります。

そうすると、上記遺産のマンションの価格は4500万円ですから、上記基礎控除額7000万円を引くと、マイナスになりますので、この場合には「相続税は発生しない」ということになります。

以上、今回は相続税の基礎控除額についてお話致しました。

以上はあくまでもごく簡単な一例を示したものです。
実際の相続税の計算をする際には、そもそも相続税の計算をする際の「遺産」というのはどの範囲になるのかなどが難しい問題となる可能性もあります。

上に述べたとおり、相続税などの税金が発生するのか否か、発生するとしていくらになるのかなどといった点については、税理士に相談することをお勧めします。

また、相続に関する法律問題は、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】までお気軽にご相談下さい。

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