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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【遺言相続講座第8回目】です。
遺産分割について、お話しします。
遺産分割とは、相続財産を相続人間で分配することです。
この遺産分割で、良く問題となる点は、次のような点です。
1、相続人の問題
法定相続人の調査、相続人がいない場合や、相続人が高齢、認知症、痴呆などの場合に成年後見制度を利用すること
2、相続財産の調査
明確に分かっている財産だけでなく、不明確な死亡退職金、年金、死亡保険金、預金・貯金、定期預金、投資信託、株などを調べます。
3、祭祀承継の問題
祭祀とは、お墓、お骨や仏壇などのことです。
祭祀は、相続財産に含まれませんが、通常は、誰がお墓を守るか(承継するか)を遺産分割の際に協議して決めます。協議が整わない時は、慣習により定まることになりますが、争いがある場合は、家庭裁判所が審判で決めるのが、多いです。
4、遺留分の侵害の問題(遺留分減殺請求)
遺留分とは、相続人に最低限、確保された相続を受ける権利です。
この遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求権などを相続人は行使し、最低限の相続財産を確保します。
5、相続分の問題(寄与分、特別受益)
寄与分とは、分かりやすく表現すると、相続財産が維持、増加、減少防止に貢献した相続人に相続にあたり一定額を加算することです。
特別受益とは、分かりやすく表現すると、相続人から、相続の前渡しと評価して良いほどの財産を相続前に譲り受けていることです。例えば、結婚式の費用、マイホームの頭金、大学などの入学・進学費用です。
6、相続人がいない場合の問題(相続財産管理人、特別縁故者)
特別縁故者とは、分かりやすく表現すると、相続人がいない場合に、相続人に縁のある人に相続財産を渡す制度です。
相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任され、相続人の債権者や、特別縁故者に相続財産が渡されない場合は、相続財産は国に帰属することになります。
遺産分割には、様々な問題があることがお分かり頂けたと思います。
遺産分割は、非常に複雑な問題を多く含むため、弁護士に相談することをお勧めします。
遺言相続に関するその他の点のご疑問、ご相談は、みずほ綜合法律事務所の弁護士へご相談下さい。
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