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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の 【コンプライアンス講座第1回目】です。
先日、三菱自動車の軽自動車について、燃費性能の偽装が発覚したとの発表がありました。
このような問題が一度起きてしまうと、報道によって情報が拡散され、多くの消費者の知るところとなり、会社の経済的ダメージは計り知れないものとなります。
今回の問題の原因はまだ分かりませんが、起きうる社内リスクに対応するためにどうすれば良いのかという点で、今回はコンプライアンスについてお話し致します。
コンプライアンスとはそのまま訳すと「法令遵守」という意味となります。
もっとも、企業におけるコンプライアンスというと、法令などの社会規範に違反することなく企業活動を行うことを指すことが一般的です。
ひとくちにコンプライアンスといってもその内容は様々です。
例えば、飲食店を経営する会社におけるコンプライアンスは、食中毒というリスクに対する、法令に則った事前もしくは事後の適切な対応ということが1つの例として挙げられます。
また、会社において問題となるものとしてセクハラやパワハラに対するコンプライアンスも挙げられるでしょう。 従来個人事業として活動していた事業を法人化し会社を設立、会社の成長に伴って、従業員が増加し、会社の事業規模も増えていくと、コンプライアンスは実に様々な場面で課題として顕在化します。
うちの会社に限って、うちの従業員に限って、という油断は厳に慎むべきで、慎重になりすぎるぐらいがコンプライアンスとしてはちょうど良いと思います。
理想をいえばその会社に関わる全ての法令を理解した経営者が、企業活動の全てを把握していれば、問題は起こらないのでしょう。
もっともこのようなことは現実には困難で、従業員に役割分担をして業務を遂行していく以上、いつ問題が起きても対応できるように事前に備えておく必要が出てきます。
もう一つ例を挙げると、ある商品を販売するに際し、インターネット上で当該商品の広告を出すことにしたという場合、その広告の内容が誇大広告になってしまわないように気を付けなければなりません。
極端な例ですが、「海外の●●山の湧水を直輸入!」とうたってミネラルウォーターを販売していたが、実際には水道水を入れていただけだった、という場合には、商品を実際よりも優良なように消費者に誤認させたということで不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法といいます。)第4条1項1号の「優良誤認」に該当する法令違反となります。
ここまで極端ではなくても、「半額セール」としてある商品「1万円」と表示していたのに、実際は半額ではない「2万円」で販売したことは一度も無かったという場合には、景品表示法第4条1項2号の「有利誤認」に該当する法令違反となります。
これらを従業員が勝手に行い、会社経営者が把握していなくとも、この不正を指摘されてしまうと、会社として多大な損害を被ることになります。
以上のようなリスクに対応するためにも、事前に弁護士を顧問につけ、日頃からコンプライアンスの体制のチェックなどを行ってもらうことをお勧め致します。
また、日頃からコンプライアンスを実行する体制を構築しておくことで、いざリスクが顕在化した時に最小限の被害で切り抜けることができるでしょう。
リスクへの対応として、是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
みずほ綜合法律事務所では、コンプライアンス問題の相談、助言、コンプライアンス体制の確立・運用や、外部取締役など様々な方法で企業のコンプライアンス問題に取り組んでおりますので、お気概にご相談下さい。
また、コンプライアンスに関するその他の内容については、弁護士作成のコンプライアンスHPをご参考にしてください。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。