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運送会社の騒音に賠償命令|賠償の基準は?

損害賠償

隣に住んでいる人の生活騒音、夜間工事現場の騒音など騒音問題で悩まれている方は多いのではないでしょうか。

最近、運送会社がトラック数十台待機し、昼夜のエンジン音、荷降ろし、高圧洗浄機による洗車の音などの騒音に悩まされた住民が、運送会社に対し、この騒音が騒音規制法の基準値を超えていることや会社側が有効な対策をとらなかったことなどを理由に損害賠償請求を行った事案に対し、会社側に259万円の賠償を命じる判決がなされました。

どのような場合にこのような騒音に対し慰謝料などの損害倍請求が可能となるのでしょうか。

生活騒音、夜間騒音、工事騒音など、騒音の種類は様々で、騒音を規制する法令(例としては騒音規制和)がある場合もない場合も存在します。

このような騒音は音の大小の問題を除くと、一般的には誰もが日常的に直面する問題のため、最もよく判断基準として利用されるのは「受任限度論」という法理(判断基準)です。

受忍限度論とは、社会生活を営む上で、一般通常人(一般人)ならば、当然受忍(我慢)すべき限度を超えた侵害を受けた場合に違法な権利侵害が認めるという考え方です。

検討する際の基準は、騒音行為の態様・程度、被侵害利益の性質・内容、地域環境、騒音行為の開始とその後の経過および状況、その間に採られた侵害防止に関する措置の有無やその内容など諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。むろん、この判断に至るまでに騒音の態様や程度、地域環境や経過、被害の内容など様々な要素が考慮されての判断となります。

なおこれに先立ち、裁判所から運送会社に対し、午後11時~翌朝6時の間は50デシベルを超える騒音を出してはならないとの仮処分が出ていたことも騒音防止手段の一つして有効な手段となります。

マンション内に騒音、工事現場の騒音など騒音被害でお困りの方は、当事務所ご相談下さい。

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