トップページ > ブログ > 自転車保険の加入義務の拡大|地方公共団体(条例)
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自働車を運転するいは、単に免許証を持ているためでなく、車が整備され(車検証)と自賠責保険(対人保険)に加入することが義務となってます。
近年、自転車による事故が増えていますが、自動車と異なり、自転車に自賠責保険などの加入義務はありません。
しかし、道も条例で自転車のレンタル業者などに保険加入を義務づけさせたり、一般の人には加入努力を求めるなど、自転車保険を義務として拡大していく傾向があります。
自転車事故による被害者が、怪我の程度が重かった場合や死亡した場合に、加害者個人で被害者に支払いができないことが起こっているため、自動車保険と似たような自転車保険の加入義務の拡大を自治体は進めています。
自転車保険とは、自転車に乗っていて事故を起こし、他人にけがをさせてしまった場合(「個人賠償責任保険」と言います。)や自分がけがをした場合に補償を受けられる保険(「傷害保険」と言います。)です。
雨の日に傘をさして走ってい自転車が前が見えず歩行者に衝突し、歩行者に重症を負わせた事故事故。
余りにスピードを出し、他の自転車に追突し、他の自転車に乗っていた人を死亡させた自転車事故。
被害者の年齢、職業、過失の有無などで被害者の被害額は変わりますが、死亡事故では4000万円から5000万円程度、重篤な後遺障害を負った場合には1億円を超える被害が発生します。
子供が事故を起こした場合は、親が保護者の管理者として賠償義務を負う場合が出てきます。
自絵者事故による怪我や死亡事故に被害者を更に苦しめることのないよう自転車保険へ加入することをお勧めします。
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