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編み方に著作権は成立するか?

著作権

ある人がオリジナルで作った編み物に著作権は成立することはありますが、その編み方に著作権は成立するのでしょうか。

動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿された編み物の動画に対し著作権侵害を理由に、動画の削除要請を求めた事案で、京都地裁は「編み物の手法は著作物に当たらない」との判断を示しました。

編み物に著作権が成立することは一般的には認められています。

それでは、編み方(編む手法)について、どうして著作権が成立しないのでしょうか?

著作権の対象となる著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法第2条第1号)です。

編み方でも編み物でも「思想又は感情」を表現する方法には該当します。

また、編み方も編み物でも「創作的に(模倣ではないこと)」の要件を満たすのは同じです。

編み方と編み物の違いは、「表現したもの」を満たすかどうかです。

この点、京都地裁は、「技術や手法といったアイデアは著作権による保護の対象とはならない」と指摘し、編み方について著作権の成立を否定しました。

これは、著作物に至るまでの技術や手法といったアイデア、すなわち表現に至る工程は「表現したもの」には該当しないと評価したものと考えられます。

もちろん、これは技術や手法といったアイデアに他の法的権利が成立することや法的保護に値しないということを言ったものではありませんが、少なくとも著作物に該当しないとしたものです。

従って、一般的には編み物に著作物は成立しますが、編み方に著作権は成立しないことになります。

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