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民法改正と契約書改定の必要性

民法改正

2019年4月1日から、改正民法が施行されます。

今回の民法改正は民法成立以来、最大の改正となっており、契約書について改定を行う必要があります。

民法改正の内容の例としては、金銭債務を負担する場合は個人の保証人に極度額の設定をしなければなりません。多くの契約書で、個人を保証人としている場合は極度額の定めを契約書に記載しなければならないでしょう。

売買契約や請負契約で、瑕疵担保責任(瑕疵とは、分かりやすい表現では不具合)の規定が定められていますが、この言葉は契約不適合責任と変更され、請求できる内容や時効などについて、契約書の内容を改定する必要があります。

賃貸借契約書では、賃借人が賃貸物件を補修できる規定の新設や、原状回復義務の内容の明示など上記の他にも改定、修正をする必要があります。

また、多くの契約で、約款を利用していることがありますが、約款についても改正民法は一定のルールを新設しました。

2019年4月1日から改正民法が施行されるため、まだ各種の契約書の改定をされていない会社がありましたらお気軽に当法律事務所へご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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