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改正民法で変わる重要な点:消滅時効が短くなる

民法改正

令和2年4月1日より、改正民法が施行されます。

難しい法律論は、弁護士が相談すればよいですが、消滅時効(分かりやすく表現すると、権利を行使できる期間)が変更となります。

従来は、取引関係に基づく損害賠償の消滅時効期間は10年でしたが、改正民法により基本的に5年となりました。 5年の期間の計算は、「権利を行使することが出来るとき」(改正民法第166条1項)のため、例えば、契約解除などをした後、契約解除に基づく損害賠償の請求は、契約解除から5年(10年から5年)と短くなる点、注意が必要となります。

他方で、これまでは消滅時効期間の完成を一定期間、中断(改正民法では「猶予」と言います。)する方法としては、内容証明郵便の送付などで6か月以内に裁判提訴をすることという方法がありましたが、協議中でも消滅時効の完成が進みます。

しかし、改正民法では、協議中に消滅時効が完成するのは好ましくないと考え、新たに「権利について協議を行う旨の合意が書面でなされた場合」は(1)1年間、(2)1年未満の協議期間を定めたときは当該期間、③書面による協議続行完成通知の通知の時から6か月経過のいずれか早い時期まで時効は完成しないという新たな制度を設けました(改正民法第151条1項)。

消滅時効が完成すると、法的な権利行使が法的に出来なくなり(*厳密には消滅時効の援用という相手方の意思表示が必要です。)が、消滅してしまった場合は、弁護士に相談や依頼をして、交渉や裁判を提訴しようとしても、権利行使ができない場合があります。

取引関係の損害賠償請求権の消滅時効が短くなった点(取引関係は5年、交通事故などの不法行為は3年)は、十分にご注意下さい。

売買契約、請負契約などの損害賠償請求や、交通事故などの不法行為の損害賠償請求については、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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