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戸籍上性別変更に手術必要の規定| 憲法違反で無効

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性同一性障害特例法の規定では、戸籍上の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があります。

これについて、静岡家庭裁判所浜松支部は、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めました。

静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘 裁判長は決定で、「生殖腺を取り除く手術は生殖機能の喪失という重大で不可逆的な結果をもたらすものだ。性別変更のために一律に手術を受けることを余儀なくされるのは、社会で混乱が発生するおそれの程度や医学的見地からみても、必要性や合理性を欠くという疑問を禁じ得ない」と指摘しました。

その上で、「特例法の施行から19年余りがたち、性の多様性を尊重する社会の実現に向けて国民の理解の増進が求められるなど、社会的な状況の変化が進んでいる」などとして、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を女性から男性に変更することを認めました。

この規定をめぐっては、別の審判で最高裁判所が4年前、「変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると、社会に混乱が生じかねないことなどへの配慮に基づくものだ」として、憲法に違反しないという判断を示しました。

また、最高裁判所はこれとは別の人の申し立てについて、先月、15人の裁判官全員で審理する大法廷で弁論を開き、審理を進めています。

抵抗感などの抽象的根拠は、社会全体を見渡しての見解なのか、それとも裁判官の頭の中の抵抗感なのかを考えて、頂きたいところです

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