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|民法改正
成年の年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に変更されます。
これに伴いどのような点が変更となり、どのような点は変更とならないのかを確認し、注意をしておくことは大事です。
(1)変更点 ① 契約の締結は18歳で可能になります。 契約の締結は、変更前は20歳未満の場合、保護者(親など)の同意が必要ですが、不要となり18歳になると単独で契約が可能になります。
② 結婚可能な年齢が、女性は16歳から18歳に変更になります。 結婚が出来る年齢について改正前は女性は16歳でしたが、改正後は18歳からになります。
③職業について 18歳から行うことが可能な職業の拡大 医師法、歯科医師法、公認会計士法、司法書士法、行政書士法などで、これらの職業を行うには成年であることが要件でしたが、民法の成年が20歳から18歳に変更となるため、医師、歯科医師、公認会計士、司法書士、行政書士などが18歳から行えることになります。
(2)変更されない点 ①タバコやお酒 タバコやお酒は20歳になってからという点は変更がありません。
②養育費の支払 従来の裁判実務では、養育費の支払期限は原則として20歳が基本されていますが、これは成年年齢が18歳となっても変更されず、従来どおりの取り扱いとなります。
(3)注意点 今後、雇用契約、車などの高額商品、ネット注文などは18歳になれば親の同意なく、単独で契約が可能なため、未成熟なことを原因とした従来の保護者による未成年の契約取消権の行使が出来ない結果、AV出演の強要、消費者被害の多発などが懸念されています。
十分な年齢の大人でも被害に遭いやすいAV出演契約や消費者被害について、今後は、義務教育の期間から十分な教育がなされるべきです。
仮に消費者被害などに遭った場合は、消費者契約書、民法の錯誤取消し、詐欺取消、公序良俗違反による無効、信義則違反による無効、消費者契約違反による無効など様々な対応策がありますので、被害に遭った際は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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