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嫡出否認の規定は「合憲」(大阪高裁判決)

親子関係

嫡出否認(わかりやすく表現すると「元妻が婚姻中に妊娠した子との間の父子関係を否定する権利」)の権利を夫だけに認めた民法774条について、違憲ではないかという訴えがあり、大阪高等裁判所はこれを合憲と判断しました。

嫡出否認の権利を元夫にしか認めない場合にどのような問題が生じるかと言うと、例えば、元妻が婚姻中に別の男性との間で子が生まれても、元妻が婚姻中に妊娠した子は元夫の子と推定されるため(民法第772条1項)、元妻には嫡出否認の権利がないため、元妻は元夫の戸籍に子供の戸籍を入れるのを避ける結果、無戸籍の子が生じてしまうという問題です。

なお、元妻が別の男性との間でできた子を、その父親の戸籍に入れようとしても、市町村では婚姻期間中に妊娠された子は元夫の子と推定されるため、届け出が受理されない実情が、この無戸籍の子を生じさせる事情にもなっています。

このような無戸籍の子が生じるのは、嫡出否認の権利が元夫にのみ認められ、元妻などに認められていないことで、それが憲法違反か否かが大阪高裁で争われましたが、結論として、大阪高等裁判所は「一定の合理性がある」との理由で合憲と判断しました。

裁判所は、行政制度の改正により、このような無戸籍問題が解決されることが望ましいと考えたものと思われます。しかし、戸籍はあらゆる権利義務の起点のとなるため、裁判所自体が行政による解決ではなく、司法による解決(違憲判決)により、改善を図っても良かった事案ではないかと思われます。

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