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奨学金返済と自己破産問題

自己破産

 日本学生支援機構の奨学金の返済期限の猶予は、従来は5年でした。しかし5年の返済期限の猶予でも返済が困難な人が多い状況を踏まえて、2014年に返済猶予期間が2014年から更に5年間の猶予が定められました(合計10年の猶予)。

そのため、2014年以前に5年の返済猶予を利用し、2014年から更に5年の返済猶予制度を利用した人の奨学金の返済期限は、来年の2020年から返済をしなければなりません。

10年間の長期返済猶予を利用していた方にとって、2020年から返済をすることは困難であることが想定され、奨学金を借金とした自己破産が急増することが現在、懸念されています。

奨学金を含めた借金の整理方法については、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの制度が用意されています。

(1)任意整理  業者と任意の交渉を行い、負債額を3年から5年で分割弁済することを合意する制度。

(2)個人再生  金額によりますが、その多くは借金の5分の1を返済すれば、残額が免除される裁判制度

(3)自己破産  借金全額を免除される裁判制度。

それぞれにメリットとデメリットなどがありますが、詳細はこちらをご覧ください。

返済を行うことは好ましいことですが、これにより経済破綻してしまうことを避けるために上記のような制度が用意されてているため、その利用をすることを避ける必要はありません。

奨学金などの返済でお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。 

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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