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夫婦別姓訴訟|東京地裁請求棄却

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結婚をした場合、夫婦はいずれかの性に変更することが法律上義務付けられています。

昔の結婚観からは、好きな人の氏に変更することが結婚の幸せの象徴として描かれていますが、昨今は改姓に伴う不都合が多いのではないかと思われます。

結婚により氏を変える前に、多くの人は学業や職業で旧姓により、学業、職業で功績やキャリア、信頼などを築いたいます。

これらの実績は、旧姓自体がブランド価値を持つものと考えられ、仮に結婚する両者が同じように高い氏のブランド価値を持っている場合、結婚によりどちらかはそのブランド価値の高い氏を変更しなければならなくなります。

この点、東京地裁は3月25日に、そのような「夫婦別性」を選べない戸籍法の規定は憲法違反と訴えた訴訟に対し、合憲との判断を示し、原告ら(訴えた人)の請求は棄却されました。

社会実態としては、公的な制度(戸籍、住民票、免許、パスポート)や本人確認が重要な手続き(銀行口座など)では、旧姓を使わざるを得ません。

それに対し、経済活動の部分では、旧姓を通称として使用し続けることが多く、この傾向は益々拡大しています。

これは旧姓を利用することの便宜を図った側面もあるかと思いますが、旧姓が持つブランド価値、法的に言い換えると旧姓の有する知的財産権の保護も側面も有していると考えられます。

夫婦別性訴訟は、結婚により旧姓の変更を迫ることは、憲法上の財産権を侵害することを一つの理由として挙げてたのはそのような点にあります。

社会実態は、既に夫婦別性を大きく許容し始めている以上、社会実態の変遷を踏まえ、戸籍法を違憲と評価し、氏変更についての自由な選択権を認めることが妥当ではないかと考えられます。

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