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正社員には夏休みがあるのにパートにはないのは一見すると不合理ですが、これは法的に許されることでしょうか。
結論からいうと、一律に「違法」とは限りません。
ただし、仕事内容や責任が正社員と同じであるにもかかわらず、正社員だけが夏季休暇(有給の特別休暇)を与えられていて、パートに全く与えられない場合は、「不合理な待遇差」と判断される可能性があります。
同一労働同一賃金という考え方があり、同じ仕事をしている人には同じ給与や待遇を与えなけばならないというものです。
これを具体化したのか、2020年4月(中小企業は2021年4月)から施行された、パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で、同法では、次のように定められています。
第9条:不合理な待遇差の禁止
第10条:賃金の決定方法の公正性
第12条:福利厚生施設の利用の平等
第13条:正社員転換制度の整備
これにより、仕事内容や責任の程度が同じであるにもかかわらず、休暇制度や手当で不合理な差があれば違法となる可能性があります。
合理的な理由があるかどうか
例:正社員には転勤・配置転換がある、業務責任が大きいなど。パートと比べて正社員が負う負担が大きいなどの理由があれば、差をつけても違法とはされません。
仕事内容や責任がほぼ同じ場合
→ 正社員だけが「夏休みの特別有給休暇」を受けられるのは、不合理な差として「違法」と解釈される余地があります。パー十写真と正社員が同じ仕事をしているのに給与面、福利厚生など様々な違いがありますが、納得できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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