トップページ > ブログ > 同性間の内縁を認める|最高裁

ブログ

同性間の内縁を認める|最高裁

離婚

男女の内縁関係(事実婚)については、その相手方が不貞行為をした場合には、他方のパートナーに対し不貞行為慰謝料支払義務を負います。

これは男女が婚姻していなくても、男女の内縁関係を法的保護に値するものと法が評価するためです。

この点、同性同士の内縁関係(事実婚)について、最高裁は3月に同性同士の間でも事実婚は成立し、他方のが不貞行為をした場合に、その者に不貞行為に基づく慰謝料支払義務を認めました。

これは、男女間の内縁関係も、女性同士の内縁関係も、同様に法的に保護されることを最高裁が認めたことになります。

憲法との解釈では、宇都宮地裁真岡支部判決は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条について「同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と指摘し、今後、同性同士の婚姻が憲法違反と争われている訴訟に今回の最高裁判決は強い影響を与えるのではないかと思われます。

 

 

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ