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忘年会で新型コロナに罹患|会社の責任は?

労働問題新型コロナ

カラオケなどの場で新型コロナのクラスター(集団)がよく見られますが、新型コロナな猛威を振るうこの時期に、忘年会を迎えるこの時期に会社の忘年会で新型コロナに従業員が罹患した場合に会社に責任は生じるのでしょうか?

都知事や市町村の長が、接待を伴う飲食などについて時短制限を要請している場合に、その時短制限の趣旨は新たなクラスターや新型コロナの罹患者が増加していることを踏まえての要請となるため、そのような場合は敢えて会社が接待を伴う飲食の場で忘年会を実施した場合で、従業員が新型コロナに罹患した場合は、会社には従業員の安全を守る義務(安全配慮義務)があるため、会社は責任を負う可能性が高いと考えられます。

接待を伴わない飲食の場での忘年会ですが、新型コロナな流行している時期、流行している場所(繁華街、飲食街)で忘年会を行う場合、忘年会自体が会社の業務と認定される可能性がある以上、会社として忘年会を行う必要性や相当性があるかの視点から検討をする必要があります。

この点、忘年会は会社の結束を強めるなどの目的はありますが、必要性は決して強いとは言えません。新型コロナな流行している時期、場所で忘年会を行うことが相当かというと、マスクやフェイスシールドで、新型コロナウィルスを防止することが十分に出来ないことが判明している現状下では、従業員にマスクやフェイスシールドをつけさせて忘年会を開催したとしても従業員の安全性を確保するための相当な手段をとったは評価することは困難かと思われます。

安全配慮義務違反か否かについて検討すると、新型コロナに罹患する可能性があることを予見でき(予見可能性があり。)、忘年会を行う必要性が必ずも高くなく(業務の必要性の程度は高くない)、結果を回避するための手段が現実的に十分に行うことができない場合に(結果防止義務違反。)、新型コロナの感染が高いと考えられる時期と場所で忘年会を開き、その結果、従業員が新型コロナに罹患した場合には、会社は従業員に対が新型コロナに罹患した場合は、雇用契約に基づく従業員への安全配慮義務を怠ったことに基づき損害賠償責任を負う可能性が高いと考えられます。

もちろん、裁判での場合は詳細な事実認定が必要となり異なる結果が出る可能性がありますが、会社や従業員にとって、裁判の発生や新型コロナに従業員が罹患するリスクが発生する危険を予見できる場合にまで忘年会を開催する強い必要性があるかというと、リスクの方が高いように思われます。

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