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神奈川県座間市のアパート一室から、9人の遺体が発見された事件は連日、報道されていますが、このような事件、事故が起きた場合、アパートの価値はどうなるのでしょうか?
一般的には、入居者が自殺や他殺などが起きた物件を「事故物件」と呼びますが、物理的な損壊はなく、損害はないと考えることも可能です。しかし、このような事故物件を借りる人がいるかを考えると、物率的な損傷がなくても、心理的に借主は事故物件を借りることは考えにくいです。
このような自殺や他殺などによる問題を「心理的瑕疵」と法的には表現し、心理的瑕疵がある物件については、不動産の売買や賃貸借において重要事項説明義務の対象となります。
事故物件のオーナーは、事故を起こした親族(相続人)に対し、心理的瑕疵を理由とした損害賠償請求権を行使することが可能です。
損害は、物件の年数や事故の内容などにより変化しますが、裁判例では1、2年の空室減収や事故内容により床や設備の交換費用などの損害が認める事案が見受けられます。
このような事故物件の場合、事故物件のオーナーや、残された遺族(家族)の全員が損害を受けることになります。
なお、遺族(家族)は相続放棄により、この心理的瑕疵の損害賠償請求を免れることが出来ます。
このような事故物件の件でお困りでしたらお気軽にご相談下さい。
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