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従業中のプール飛び込みで両手足まひ|教員の責任は?

刑事事件損害賠償

日本では、水泳の従業中にプールでの事故が多いことはご存知でしょうか。

平成26年度に日本スポーツ振興センターが補償を行った小中学校や高校などでのプール事故は実に5591件で、これをを分析した結果は「スタートや飛び込みの衝突事故」は318件、このうちおよそ3分の1にあたる110件は高校での事故です。

東京都の高校で2016年、水泳の授業中に、教師が生徒にプール上に差し出したデッキブラシの柄を越えて飛び込むよう指示した、その指示に従い、プールに飛び込んだ生徒が両手足まひなどの障害を負う事案が発生しました。

東京地裁は、危険な体勢でプールに飛び込みをさせ教師が業務上過失傷害の罪に問われた教員に対し、「生徒の安全を守るべき教諭としての過失は重い」として、求刑通り罰金100万円の判決を言い渡しました。

この東京地裁の判決を待たなくても、デッキブラシの柄を飛び越えさせるという危険な飛び込み行為の意図は理解できません。

教師はより遠くえ飛べばよいと思ったという危険に対する認識が余りに低く、生徒への身体への安全への配慮が全く感じられません。

生徒を遠くへ飛ばさせる必要性はあるのか?その手段としてデッキブラシの柄を超えさせる必要性はあるのか? 生徒の精神的恐怖感や身体の安全性に配慮はしたのか?など次々と疑問が生まれてきます。

これらのことを検討せずに単純にデッキブラシの柄を超えての飛び込みを指示した場合、それはいじめや虐待と批判されてもやむを得ないほど浅慮な行為だったとしか考えられません。

学校内でのブール授業中に、事故が多発するのは多くの人数を1人の教師で扱うこと、教師の生徒に対する安全性の配慮や指導が不十分であること、生徒がブールマナーを守らないこと、プール自体が生徒の安全性を考慮した設計になっていないことなど、多くの原因があります。

しかし、今回の事案はそれらに該当しないなほど、危険な飛び込み方法を指示した教師の責任が大きいと考えられます。

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