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デジタル給与払いとは?

労働問題

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(労働基準法第24条)とされており、給与は現物ではなく必ず「通貨」で支払必要があります。

しかし、最近、スマートフォンのアプリにより購入代金の決済や購入資金の運用が広く利用されており、厚生労働省が現在、デジタル給与払いについて制度案を検討しています。

無条件にキャッシュレスの制度を用いると、利用する資金移動業者によってはその会社の破綻などにより、労働者(従業員)にリスクが伴います。特に大企業などの多くが利用を始めた場合、資金移動業者の安全性を重視する必要があります。

厚生労働省の試案では、現在、デジタルにより給与を支払う制度案として、利用する資金移動業者には次の5つの要件を課す方向で検討をしています。

① 債務履行が困難になった時に速やかに保証する仕組みを設ける。                                                ② 不正取引で損失が起きた時に補償する。                                                           ③ 月1回は手数料なしで換金できるようにする。                                                        ④ 業務・財務状況を適時、厚生労働省に報告する。                                                       ⑤ 業務を適正・確実に遂行する能力を有することが求められます。

分かりやすく表現すると、

①は資金移動業者は事業の破綻等に備えて保証機関と契約し、債務の履行が不能となっても数日以内に全額または100万円以上が支払われるようにする必要がありあす。

②は労働者側に過失無くアカウントの乗っ取り等の不正取引が発生した場合は全額、補填する必要があります。

③はATM等で1円単位で、月1回は手数料なしで引き出せるようにすることです。

ペイペイなどでのデジタル決済が日常に浸透しているなか、デジタルでの給与の支払いもそろそろ解禁される時期かもしれません。

但し、デジタルでの決済を利用していない人などに対しては、利用や保管に不安が残る場合もありますので、その保護措置も検討に加える必要があると思います。

デジタル給与払いと通過給与張りのバランスのとれた制度運用が重要ではないかと思います。

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