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スマホ閲覧制限(販限店の設定義務化)

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児童をいたずらな性的行為から保護する児童買春・ポルノ法などがありますが、この他にも、児童が、スマホを使うことで性的被害の対象になることがあります。

例えば、児童がスマホを使い、出会い系サイトやアダルトサイトを通じて、性的犯罪の被害に遭うことがありますが、これらのサイトへのアクセスは、有害サイトへの接続を制限するフィルタリング機能を設定した場合には、そもそも児童はスマホを使用し、これらのサイトへアクセスすることができません。

これまでは、ネットフィルタリング機能を設定するかどうかは、保護者の判断に委ねられていましたが、スマホを通じての性的犯罪の被害の増加を受けて、来月(平成30年2月)から、携帯電話の販売会社にネットフィルタリング機能を設定したうえで児童へスマホを販売することが義務づけされました。

スマホの販売業者の義務は、従来は、フィルタリング機能がついたスマホの販売から、フィルタリング機能の設定義務へ引き上げられるものです。

購入後に、家庭でこのフィルタリング機能を外すことや、緩和することは可能ですが、普段、ライン、ツィッター、SNSなどにより、個人情報や、さらに自己の性的画像までを自分でアップロードする昨今の風潮からすると、この問題は、情報インフラの普及に伴う負の側面と評価できるかもしれません。

情報を知ること・発信すること、自己の価値観を確立することは、尊重されるべきことですが、子供が性的犯罪の被害者になることは避けたいものです。

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