トップページ > ブログ > クーリング・オフが出来ない契約|その場合の対応方法
ブログ
トップページ > ブログ > クーリング・オフが出来ない契約|その場合の対応方法
ブログ
クーリング・オフ(無条件解約)は、社会的に大分、認知されてきた契約の解除方法です。
クーリング・オフは消費者に検討するに相当な期間と与え、その期間内に消費者が再検討し、法定書面を受領した日から8日以内に無条件で契約解除ができるというものです。
どのような場合にクーリング・オフが可能かいうと、特定商取引法という法律で、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間で、クーリング・オフが可能です。なお、通信販売はクーリング・オフの対象外となります。
宅地建物取引業法(宅建業法)は、売主が事業者で、買主が事業者ではない者で、土地や建物を購入した場合で、その売買契約書の作成を事業者の事務所以外の場所で行ったした場合や、金融商品取引法で投資顧問契約のどはクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフは事業者の事務所で契約せず、十分に考えることができかった消費者の利益を守ろうとする契約ですが、最近は事業者もこれを十分に理解し、法律に従って処理をしていることがあるため、クーリング・オフが使えない場合が増えています。
そのような場合に他に何か対応手段があるのか?
往々にして業者から消費者に売ろうする商品について購入を説明させようと誇大表現がなされることがあります。これに対応したものととして、「不実の告知(事実と異なることをいうこと)」、「断定的判断の提供」(不確実なことを確実であるかのようにいうこと)。)、「故意による不利益事実の不告知(不利益な点について説明をしないこと)」によって、消費者が「誤認(誤解)」した場合は、消費者契約法に基づく取消が可能となります。
他に商品を購入した場合でも説明を受けていたような性能などがないなどの時は詐欺による取消(民法第97条)や錯誤による取消(民法第95条)などが可能な場合があります。
多くの人がクーリング・オフが使用できない場合に、取消を諦め、他の法律による契約取消や解除を検討することなく、我慢をして商品代金を支払います。
けれども、他の法律によって、消費者契約を取り消したり、解除したりすることは可能です。
クーリング・オフの文書発送、クーリング・オフ期間経過後の対応方法でお困りの場合は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。