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アバター中傷は名誉毀損|情報開示命令

誹謗中傷

YouTubeはなどの動画サイトは、従来は本人が画面に登場し演出しますが、最近は、分身のアバターを使う「バーチャルユーチューバー」(Vチューバ―)も増えています。

それに伴い、アバターへの誹謗中傷が増えていますが、アバターへの誹謗中傷が、アバターの使用者に対して名誉毀損が成立するかが大阪地裁で争われ、大阪地裁は「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、アバター使用者(本人)への名誉毀損を認め、プロバイダーに個人情報開示を命じました。

本件の誹謗中傷は、アバターを使用する女性に対し、ネット上の掲示板に「仕方ねぇよバカ女なんだから」、「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」との書込みがなされました。

プロバイダー側は、この誹謗中傷を「アバターに向けられたものだとしても、本人へのものとはいえない」などの反論をしていました。

大阪地裁は、アバターの言動は、女性自身の個性を生かし、体験や経験を反映したものだとし、女性がアバターで表現行為を行っていると認定し、「侮辱の矛先が表面的にはアバターに向けられたものだとしても、アバターで活動する者に向けられたと認められ、名誉感情を侵害されたのは女性だ」と認めました。

「仕方ねぇよバカ女なんだから」、「母親がいないせいで精神が未熟なんだろ」は投稿の内容をみても、アバターに対するものではなく、アバターを使用している表現者本人に対するものであることは明らかで、大阪地裁の判決内容は非常に妥当なものと言えます。

この判決からは、アバター(Vチューバ―)だけではなく、企業などのキャラクターやマスコットなど、本人以外に対する誹謗中傷や名誉棄損、侮辱が成立することが当然に推測されます。

民事での名誉棄損や侮辱は金銭賠償などで解決できるとしても、刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性もあるため、コメントを投稿をする際は、これらの点を十分に理解したうえで投稿するよう注意をするようにして下さい。

ネット上での誹謗中傷、名誉棄損や個人情報開示の問題でお悩みやお困りの方は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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