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LGBT理解増進法について

「LGBT理解増進法」が成立しましたが、かなりの期間にわたり議論を重ねて成立したものですが、その内容に対し、評価は高くありませせん。

「LGBT理解増進法」とは「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別は許されない」という理念に基づく法律です。

この法律は、国や自治体、学校、企業などに対して、性の多様性に関する「理解の増進」のための施策を求めているため、これまで任意とされていたものに対し、一定の法的義務を負わせるものと評価できます。

例えば、国に対しては、理解を広げるための「基本計画」を策定、「知識の普及」や「相談体制」を整える努力規定が定められています。

また、企業に対しては、理解を増進するための研修や啓発、就業環境に関する相談体制の整備などが、学校に対しても、教育、啓発、教育環境に関する相談体制の整備などが求められています。

しかし、この法律に対する評価が低いのは、この法律は「差別の禁止規定」がないため、当事者が被害に遭った場合に、企業や学校に対し、具体的な責任や対応を求める規定がないため、LGBTの当事者の具体的保護に至らない点があげられます。

また、この法律に最後の段階になり「全ての国民の安心に留意する」、「そのための指針を定める」という規定が盛り込まれました。

この規定が設けられた観点は、LGBT法の成立により、男性が自身の性自認を女性と主張し女性用のトイレや公衆浴場に入った場合に混乱を引き起こしかねないからなどを根拠とします。

確かに、このような懸念はありますが、LGBT法のマイノリティー保護という大前提とは、次元の異なる問題であり、大前提と異なる多数派の安心の根拠の法律とならないよう注意しなければなりません。

今回、成立したLGBT法が、理解増進法ではなく、理解抑制法と揶揄されるのは、このような矛盾を指摘したものです。

少数派の保護、特に性的マイノリティーに対する理解が、先進国の中で日本が最も遅れていると指摘されています。

少数派を法律で積極的に保護することで、企業や学校が、LGBTに対する理解を深め、それを現場で良い意味で具体化していく根拠規定となるべき法律が、多数派に留意するという規定により、具体的の検討内容や活動内容が、多数派留意規定が委縮効果を与えたり、あるいは逆に阻害する効果を与えかねません。

自身が少数派となった場合、それのみを理由に不当な差別を受けることは、誰しも望まないというシンプルな考えを根底に据えて考えるべき問題だと思います。

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