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100%メロン味|キリンビバレッジに措置命令

企業法務景表法顧問弁護士

食べ物、飲み物、薬など身近に手に入るもので、パッケージの効能や効果、成分の表示の良さに着目して商品を購入することがあると思います。

薬などについて医薬品に関する法律で、効能効果に関する表示について規制がされていますが、より身近な飲食物は規制を受けるのでしょうか。

消費者庁の発表によると、キリンビバレッジは2020年6月から22年4月にかけて「トロピカーナ100%まるごと果実感メロンテイスト」という飲み物を販売していました。

この製品の容器には「厳選マスクメロン」「100%MELOM TASTE」「900ml まるごと果実感 濃縮還元 メロンテイスト果汁100%」と記載され全面にメロンの絵が表示されていたとのことです。

これを見ると、「トロピカーナ100%まるごと果実感メロンテイスト」という飲み物は、厳選されたマスクメロン100%の濃縮還元ジュースのように見え、とても美味しそうです。

しかし、実際にこの飲み物に使われていた「メロン果汁は全体の2%」しか使用されておらず、その他はぶどう、りんご、バナナ果汁などで、表記とは全く異なっています。

このような実際より良い商品と誤解させるような表記は、景表法という法律で規制されており、今回のキリンビバレッジの表記は、優良誤認表示(景表法第5条第1号)として禁止されています。

優良誤認表示のより具体的な要件は、次の二種類があります。                                                    (1)商品、サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示                         (2)商品、サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

優良誤認表示のその頬かの例としてては、「〇〇〇産小麦100%の高級食パン」、「ふわふわ食パン・・・・〇〇の大地で小麦を育てそのままお手元へ」など、文章全体を読んで、一般消費者からみて、実際のものより著しく優良と誤解するかどうかが基準となります。

このような宣伝文句に騙されない方法としては、成分表示や産地、加工地など、包装資材に係れているそのほかの文字情報が、宣伝文句と明らかに違うことがあるため、騙されないように自衛することができますが、実際には欲しいと思った購買意欲には負けてしまいがちです。

企業は、商品に対する信用を一度に失う可能性があるため、このような優良誤認表示やその他の広告規定を守るよう注意をして下さい。

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