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改正高年齢者雇用安定法が2021年4月から施行されていますが、の具体的内容を知っているでしょうか。
これまでは65歳を退職時期や継続雇用の基準としていましたが、この基準年齢を「70歳」とするのがその主要な改正内容で、その概要は下記のとおりです。
(1)対象となる事業主は次のとおりです。
①定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
②65歳までの継続雇用制度を導入している事業主
(2)必要な措置
事業虫は以下の①~③のうち、いずれかの措置を講じるよう努める必要がある(努力義務、本来必要な措置は5種類ありますが、現実的なもの3種類に限定して記載します。)。
①定年を70歳に引き上げ
②70歳まで継続雇用する制度の導入
③定年制の廃止
現実的な対応方法としては、雇用を70歳まで延長する継続雇用や、再雇用制度(嘱託社員としての再雇用)の定めがシンプルですが、注意点は同一労働同一賃金の原則から、賃金・手当・退職金・福利厚生制度をどのようにするかを、同一労働同一賃金の観点から十分に検討し、就業規則を改定する必要があります。
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