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高年齢者雇用安定法改正|その内容は?

コンプライアンス企業法務労働問題顧問弁護士

改正高年齢者雇用安定法が2021年4月から施行されていますが、の具体的内容を知っているでしょうか。

これまでは65歳を退職時期や継続雇用の基準としていましたが、この基準年齢を「70歳」とするのがその主要な改正内容で、その概要は下記のとおりです。

(1)対象となる事業主は次のとおりです。

①定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
②65歳までの継続雇用制度を導入している事業主

(2)必要な措置
事業虫は以下の①~③のうち、いずれかの措置を講じるよう努める必要がある(努力義務、本来必要な措置は5種類ありますが、現実的なもの3種類に限定して記載します。)。

①定年を70歳に引き上げ
②70歳まで継続雇用する制度の導入
③定年制の廃止

現実的な対応方法としては、雇用を70歳まで延長する継続雇用や、再雇用制度(嘱託社員としての再雇用)の定めがシンプルですが、注意点は同一労働同一賃金の原則から、賃金・手当・退職金・福利厚生制度をどのようにするかを、同一労働同一賃金の観点から十分に検討し、就業規則を改定する必要があります。

 高齢者雇用の定年制の廃止、70歳までの継続雇用の問題などでお困りの際は当法律事務所にお気軽にご相談下さい。

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