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離婚した場合、結婚期間中にペットを持っていた場合、そのペットはどちらの物になるでしょうか。
まず、ペットをどちらの物かを考える法的根拠は「財産分与」になります。
これは、現時点では、ペットは物として扱われている現状があるからです。
ペットに愛着を感じているのは、夫婦双方の場合が多く、そのような場合、どちらがペットの所有権を取得できるでしょうか。
これについては、子の親権と同じような枠組みで判断します。
まずは当事者間で、ペットの所有者となるのがどちらかについて話し合いを行います。
話し合いでは財産分与が解決しなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てして、調停をで話し合いを行います(民法768条2項)。
それでも、ペットの所有者の話し合いがまとめらない場合、裁判所は家事審判手続きでペットの所有者をどちらとするかを判断します(家事事件手続法272条4項、別表第二)。
家庭裁判所は、一切の事情を考慮して分与させるべきかどうか、分与の額及び方法を定めます(民法768条3項)。
ペットの養育を主として担っていたのは誰か、今後の移転先でペットの世話が出来るか否か、ペットへの愛着はどの程度か、ベットが病気になった時に病院へ連れて行ったのはどちらか、ベットの餌代などにかかる費用を負担できるかなど、様々な事情を考慮して、ペットの所有者は誰か、すなわちペットはどちらに財産分与するのが適当かを裁判所は判断します。
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