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空き家を相続したら|放置した場合の責任

相続

少子高齢化や、居住地の都市部への集中などにより、空き家が増加しています。

空き家の増加に伴い、空き家の実家を相続する事案も毎年増加しています。

空き家が直ぐに売却できる都市部などのものであれば良いですが、なかなか売却できない空き家や、相続人が複数いる状態で空き家が共有状態、相続人の数が余りに多く空き家の処分ができないなどの事情で空き家の管理ができていない事案も増加しています。

このような場合、空き家を放置するとどのような危険が発生するのかを考えておかないと大変危険なことになります。

空き家の場合、北海道など積雪地帯では、雪がつもり、隣地に落ちる場合や空き家自体が倒壊し、第三者に怪我を負わせる危険が考えられます。

その他にも、空き家が異臭を発する状態になった場合、空き家の敷地の草木が近隣に伸びた場合、空き家が老朽化により倒壊した場合、暴風雨で屋根が飛ばされた場合などで、林家や第三者に損害を与えた場合、同法の第3条の義務違反により、相続人が第三者に賠償責任を負う可能性があります。

空家特措法第3条の規定は努力義務ですが、民法第717条第1項には「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」という規定があります。

相続人は、民法第717条の空き家の所有者(共有者)に該当するため、空き家の管理不足(特に放置)により、第三者に損害を与えた場合、第三者に発生した損害を賠償する義務が生じます。

空き家を相続した場合は、利用するか利用しないか、売却できるか売却できないかを検討し、これらの可能性がない場合は、速やかに解体処分するのが安全と言えます。

また、他の相続人の同意が得られない場合には、立入禁止の立て札や、草木の伐採など、危険の種類に併せた管理を行うことが必要です。

空き家となるのを事前に防ぐための方策として「家族信託」や「任意後見制度」などの方法で空き家となるのを未然に防止する方法もあります。

相続や空き家のトラブルでお悩みの方は、お気軽に当弁護士事務所ご相談下さい。

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