トップページ > ブログ > 社員が薬物で逮捕されたときの対応
ブログ
トップページ > ブログ > 社員が薬物で逮捕されたときの対応
ブログ
20代の大麻事犯の検挙人員数は、令和4年度で2853名と過去最多を記録しました。
平成28年度の988名の約3倍に増加しています。
このように若者の間で、大麻事犯が増加しているのは、世界的に大麻については嗜好品として合法である国が多く、海外留学や旅行での使用体験を通じての広がりや、そのような知識による興味心の広がりなどがあるのかもしれません。
大学生が逮捕され、所属するスポーツ部が新聞で大きく報道されることはよく目にします。
これは社会の耳目を集めやすいためですが、実際には、会社の若い従業員が大麻事犯で逮捕されることも、起きており、大学生だけの問題ではなく、若手社員も大麻に手を出している可能性があると考えるべき時代になっています。
例えば、証券会社の最大手の若い会社員が、社員寮で、大麻を所持していたとして、大麻取締法違反で逮捕されたなどの事件は数年前に起きています。
このように、自社の社員が薬物事犯で逮捕された場合、会社としてはどのような対応をとるべきでしょうか。
まずは、会社としては、逮捕された本人について、報道に対する対応をどうするか、当該社員に対する処分をどのようにするのか、、社員寮でのその世の使用者の有無の調査を行うかなどを検討しなければなりません。
警察の捜査結果を待って、本人を解雇するかどうか決定するという方針もありませんが、コンプライアンスが高い現況下では、会社自体で独自に調査し、事の真偽が確認するように努め、把握した事実に基づき、懲戒処分を行うのが適切ではないかと思います。
大きな会社での社員の逮捕は、報道で社会に情報が拡散されやすいため、会社に取材を申し込みしてきた場合に、警察の捜査を待っているという回答では他人事のように聞こえるため、やはり、社内の調査委員会や第三者委員会で調査をする必要があります。
逮捕者が社員寮に居住していた場合は、他の社員も大麻を所持している可能性や、大麻を使用している可能性もあり、警察の捜査と並行する可能性もありますが、社内の調査委員会で、可能な方法の調査を行うべきです。
大麻の使用は、刑法犯の処罰対象ではありませんが、倫理的に問題のある行動に対し、就業規則での懲戒処分を行う必要があるのか、行う場合に就業規則に根拠規定があるのかなどを確認しながら、粛々と手続きを進めるべきです。
報道が過熱化した場合は、これらを迅速かつ適正に行わない場合、会社自体の社会的評価も同時に落ちかねません。
これらに適切に対応するためには、弁護士などの専門家の協力を経て、方針の決定から実行までを進めるのが良いでしょう。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。