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土地の相続に伴い、相続登記をしなければ罰金を科せられるなど、近年、所有者不明の土地や空き家に対する国のスタンスが厳しくなってきています。
土地を相続したが、「使い道がない」、「売れない」など、色々な事情で、相続した土地の処分に困っている方は多いのではないかと思います。
そのような方に朗報となるのは、令和5年4月27日から施行された「相続土地国庫貴族制度」です。
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。
全ての土地が対象となるわけではなく、次のような土地は、国に引き渡すことが出来ません。
①建物がある土地。
②担保権や使用収益権が設定されている土地。
③他人の利用が予定されている土地。
④特定の有害物質によって土壌汚染されている土地。
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地。
⑥一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地。
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地。
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地。
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地。
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地。
法務局で手続きを行うことが出来る、使いやすい制度ですので、お困りの際は、ご利用を検討してみてください。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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