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|著作権
劇場版「鬼滅の刃 無限城編」が大きな話題を呼び、映画館には多くの観客が足を運んでいます。
人気作が公開されるたびに問題となるのが、映画を無断で録画し、ネットにアップロードしたり、転売に利用したりする行為です。
では、映画を録画することは一切禁止されているのでしょうか。
まず、映画は著作権法上の「著作物」にあたり、著作権者の許可なく録画すると「複製権の侵害」(著作権法21条)となります。さらに、録画した映像をインターネット上に公開すれば「公衆送信権の侵害」(著作権法23条)に該当し、いずれも違法行為となります。。
一方で、著作権法には「私的複製」という例外があり、家庭内など限られた範囲で楽しむためのコピーは認められる場合があります。しかし、この規定は映画館での録画には適用されません。なぜなら、2007年に施行された「映画の盗撮の防止に関する法律(映画盗撮防止法)」によって、映画館で上映されている映画を無断で録画する行為自体が禁止されているからです。
たとえ個人的に楽しむ目的であっても、私的複製の例外は認められません。
これらに慰安し映画を録画すると、著作権侵害だけでなく映画盗撮防止法違反として、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(あるいはその併科)」という重大な刑事罰を科される可能性があります。また、損害賠償請求を受けるリスクもあり、軽い気持ちでの録画でも大きなトラブルにつながります。
結論として、映画館での録画は一切認められず、たとえ営利目的でなくても違法です。 違法アップロードやその視聴・ダウンロードも処罰対象となる場合があります。映画を楽しむ際は必ず正規の方法で鑑賞し、創作に携わる人々の権利を尊重することが大切です。
当事務所では著作権侵害やインターネット上のトラブル、刑事事件に精通しているため、お困りの際はお気軽にご相談下さい。。
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