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新型コロナ後遺症|労災認定拡大へ

コンプライアンス労働災害

新型コロナウイルスに感染した労働者に、労働者災害補償保険(労災保険)の給付が認められる対象が拡大しています。

労災の認定には、業務中に疾病したこと(業務遂行性)と、原因が業務自体にある(業務起因性)の2つの要件の立証が必要となります。

しかし、新型コロナの場合、業務のどの段階で感染したかの業務遂行性や業務起因性の証明や、そして後遺症の判別が難しいとい特徴がありました。

このような課題に対し、厚生労働省は令和2年に「感染経路が特定できない場合でも業務が原因である可能性が高い感染を支給対象とする」などの対応方針を示した。

また厚生労働省は、この度、新型コロナの後遺症を「感染性が消失したにもかかわらず他に原因がなく、急性期から持続する症状」などと定義し。新型コロナの後遺症として、倦怠感、関節痛、せき、記憶障害、集中力低下、味覚障害などの症状を対象とすることとしました。

そのため、感染経路が業務自体に起因するか、業務中に罹患したかは明確でなくても、会社の従業員のなかにコロナの罹患者がいた場合や農耕接触射がいた場合などの事情があれば業務遂行性と業務起因性が認められることになります。

また、後遺症として倦怠感、関節痛、せき、記憶障害、集中力低下、味覚障害などの症状が認められれば、労災給付の対象となります。

このように新型コロナの労災申請要件が緩和されたり、その後遺症が明確に厚生労働省で定義された背景事情としては医療機関で働く医療従事者のコロナ感染が膨大な人数にわたり、それを保護しなければ、新型コロナの波が来た場合に、医療従事者が協力をしてくれないと困るという政治的側面もあります。

しかし、医療従事者以外にとってもこの新型コロナの基準の緩和や後遺症の症状の明確化は、労働災害として労災給付を受けるのに適した状態となります。

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