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改正特定商取引法|その内容は?

消費者被害

昨年成立した改正商取引法の一部が令和4年6月1日から施行となります。

最近、古い態様のオレオレ詐欺などの他に新しい消費者被害も増えてきましたが、新しい消費者被害に対応した改正内容は次のとおりです。

(1)送り付け商法対策、(2)クーリングオフ通知の電子化、(3)通信販売規制強化、(4)行政処分の強化、(5)海外当局への情報提供、(6)事業者が交付すべき書面の電子化となっております。

(1)については、送り付けられた商品を直ちに処分することができる方法は令和3年7月6日に施行済みです。

(2)クーリングオフ通知の電子化                                             これまではこのクーリングオフをするためには消費者が事業者にその旨の書面を送付する必要がありました。

今回の改正で書面だけでなく電磁的記録でも可能となります(9条1項、24条1項等)。

電子メールやウェブサイト上のメッセージ機能、FAXなどでも可能ということです。

効力発生はこれまで同様、消費者が発信した時点とされております(9条2項、24条2項等)。

消費者からのクーリングオフ通知を受けるために電子メール送付先などを表示するなどの対応が必要となります。

消費者との連絡手段としてメールやSNSを用いたにもかかわらず、それらによるクーリングオフを受け付けないといった制限は無効とされます(9条8項等)。

(3)通信販売規制許可                                               「詐欺的な定期購入商法」の規制は大きいな規定となります。

定期購入契約であるにもかかわらず、そうではないと誤認させる表示が禁止されます。

例えば「初回無料」「初回6000円が無料!いつでも解約可能!」「完全無料で今すぐGET!」などと大きく表示しつつ、「※初回無料は定期購入で6回以上購入することが条件です。」などと画面下に小さく表示するといった場合が典型例となります。

また、契約解除を妨害する表示も禁止されます。「解約は1週間以内に専用フォームからの連絡でのみ可能です」「電話での解約は受け付けておりません」といった表示です。

これら定期購入契約ではないと誤認させる表示には罰則も設けられ、適格消費者団体による差止請求の対象にもなります。    それ以外にも通信販売サイト等で、契約の申込み期間、申込みの撤回・解除に関する定め、支払い時期・方法、分量、価格、引渡・提供時期などの表示も求められるようになります。

消費者問題でお困りの方は気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。

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