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改正児童福祉法など|「司法審査」の導入

法令改正

児童相談所が虐待を受けた子どもを保護者から引き離す「一時保護」の際に、裁判所が必要性を判断する「司法審査」の導入などを盛り込んだ児童福祉法など成立しました。

成立した児童福祉法では、児童相談所が虐待を受けた子どもなどを保護者から引き離す「一時保護」の際に、親の同意がない場合には裁判所が必要性を判断する「司法審査」を導入することになりました。

厚生労働省によると、令和2年度に全国の児童相談所が対応した18歳未満の子どもに対する虐待件数は、過去最多のおよそ20万50000件になります。

新たに設置が決まった「司法審査」は、児童相談所が親からの反感や反発をおそれて一時保護をためらうケースも少なくないため、裁判所が必要性を判断することで速やかな児童保護を行うとともに、親の理解もより得やすくしようとの考えに基づきます。

さらに虐待などに対応する児童福祉司を自治体が任用する際の要件として、児童福祉法の改正に際し、新たに創設される認定資格などを念頭に十分な知識や技術を求めることとしました。

施行は来年4月からです。

コロナ禍で、児童虐待・高齢者虐待など、今まであった出来事がより顕著に把握され、その改善のため方策がとられています。

核家族化で援助を受けにくい現行法のなかでは、虐待からの保護を迅速に行うとともに、保護された児童や、高齢者の幸せのために、事実関係を丁寧に精査し、誤った保護や人間関係の破壊へならないよう、司法や行政の実情や内心をも踏まえた判断や行動が重要ではないかと思われます。

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