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改正プロバイダ責任制限法|誹謗中傷の被害者の負担軽減

誹謗中傷

ネット上での匿名の誹謗中傷が後を絶ちません。

犯罪の被害者や加害者を問わず住所や氏名、顔写真をさらす、気に入らない人や会社のありもしない悪口や営業妨害となるような記事を投稿することなどは現在も日常的です。

ネットにこのような個人情報、名誉棄損などを書かれた被害者は、書込者を特定し、損害賠償請求を提訴する方法で被害の回復を図ります。

しかし、書込者の特定には非常に時間がかかるという難点があります。書込者の氏名や住所を判明させる一般的な手続きは最低でも次の2つの手続きが必要です。

(1)従来の裁判手続き(書込者を特定するための従来の手続き)                                         ①コンテンツプロバイダーに対する提訴                                           名誉棄損やプライバシー侵害を受けた場合、その媒体(ツイッター、インスタグラム、掲示板)のコンテンツプロバイダーに対し、IPアドレスやタイムスタンプ(書込をした記事のパソコンや携帯についての固有情報)を名誉侵害などを理由に開示するようコンテンツプロバイダーに仮処分を求める必要があります。

②アクセスプロバイダーに対する提訴                                           次に判明したIPアドレスやタイムスタンプ(あるパソコンの接続に関する証拠)をもとに通信事業者(アクセスプロバイダー)に名誉棄損などを理由に書込者の住所、氏名を開示する仮処分や裁判を提訴する必要があります。                  提訴の方法は仮処分と裁判という2つの方法がありますが、仮処分や裁判には時間がかるため、この時点で勝訴しても書込者のログ(記録)は数カ月程度で消去される実態がるため、このログが消されないようにする手続きが必津陽となります。

③アクセスプロバイダに対する提訴                                            ②の仮処分や訴訟が終了するまで発信者情報を消去しないよう求める仮処分の申立てです。アクセスプロバイダの通信ログは数か月から1年程度で消去されてしまうとされており、別途手を打っておく必要があります。

(2)改正後の手続き(書込者を特定するための改正後の手続き)                              上記のような煩雑な手続きが、改正プロバイダ責任制限法で、訴訟よりも迅速な新しい手続きで、アクセスプロバイダとコンテンツプロバイダに対する開示請求(提供命令)を並行して利用できるようになります。

(1)の3つの手続きを一つの手続きで行えるようにした手続きで、手続きの煩雑さ長期間化などを解消することが可能になります。

ネット社会では、匿名性から実社会では発言できない気持ちを気軽に悪意をもってネットに書き込むことが多く見られます。

改正法によっても、巨大企業は日本に支店をおかないため、どこに裁判所の書類を送ってよいか分からないなどの実務上のその他の問題も解消されていません。

匿名性には有益な情報の共有や拡散という利点と、実社会での不満を悪意ある情報として拡散するというデメリットの2つがあります。

投稿の匿名性を消した場合、有益な議論や情報の提供も消える可能性があり、匿名投稿の利点も否定できません。

現状では、被害回復の速やかな救済のために、コンテンツプロバイダーやアクセスプロバイダーに権利侵害者を特定するための義務を課す方向でのより踏み込んだ法改正がなされるべきかと思われます。

ネットでの誹謗中傷、名誉棄損、個人情報の問題でお困りの方は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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