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撮影罪|どのような犯罪か?

刑事事件法令改正誹謗中傷

社会的に盗撮問題は増加傾向にあり、ネットに女性の盗撮や動画がアップロードされ、中には被害者が自殺に至るケースもあり、深刻な問題となっていました。

特に近年はスマートフォンなどのデジタル機器の進歩で、誰でも撮影を容易に行いやすく、増加傾向の大きな要因になっています。

これまでは、迷惑防止条例で、国ではなく、各都道府県自治体で対応していましたが、ようやく、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が、施行されました。

1 撮影罪とは「体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪」のです。

撮影罪の「体の性的部位」とは、次の3点となります。                                                 (1)性器や臀部、胸部などの性的な体の部位                                             (2)性的な部位を隠すために着用している下着                                           (3)わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

電車内での盗撮、ふろ場や脱衣所、トイレなどでも撮影、性交の撮影には撮影罪が適用されると言えます。

2 撮影罪の法定刑

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

但し、盗撮の常習の場合の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

3 その他の処分行為 

性的姿態撮影等処罰法によりその他に下記行為も処罰されることになりました。

(1)提供罪・・盗撮画像を第三者に提供する行為

法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」で、わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料」であるため、従来より重い処分が科されることになります。

(2)保管罪・・盗撮画像を提供目的で保管する行為

法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。これまでの「わいせつ物頒布等罪」(刑法175条)の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料」のため、従来より重い処分が科されることになります。

(3)記録罪・・盗撮画像だと認識した上で記録する行為

法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」で、その他の法律に類似の規定はありませんが、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ規制法における処罰対象となる可能性があります。

盗撮罪の成立により、盗撮の被害に遭った被害者が、加害者の刑事処分を求める行為や、損害賠償を請求する民事の行為、逆に加害者が刑事処分や民事の損害賠償の請求を受ける行為が多発することが予想されます。

被害者が重大な被害を負うとともに、加害者は報道やネット、SNSなどで名前、住所、顔写真が投稿されるなど、これまで迷惑防止条例で軽微な処分で済んでいた場合と異なり、人生を左右しかねない可罰を受ける可能性があります。

盗撮問題でお困りの方は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい

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