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接近禁止命令|DVから身を守る

離婚

DVをする相手方(妻、夫)から身を守るための手段の一つに、接近禁止命令があります。

接近禁止命令とは、6ヶ月間、DV加害者がDV被害者の身辺につきまとったり、住まいや勤務先などの近くをうろついたりすることを禁止する命令です。

接近禁止命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるため、現実にこれに違反する人は多くはありません。

決定に従わない人は、警察で逮捕するため、接見禁止命令に違反した場合は、直ぐに警察へ連絡をして下さい。

接近禁止命令を出してもらうのには、下記の要件が必要となります。

①配偶者から身体的暴力または生命・身体に対する脅迫を受けたことがある
②今後、配偶者から身体的暴力を振るわれ、生命・身体に重大な危害が加えられるおそれが大きい。

近禁止命令の申立て手続きから、接見禁止命令が発令されるまでの流れは、次のとおりです。

  1. DVセンターや警察への相談
  2. 裁判所に申立てを行う
  3. 口頭弁論・審尋
  4. 接近禁止命令の発令

なお、接見禁止命令では、下記の2つは対象とならないため、別の手続きをとる必要があります。

*短時間に何度も電話やメール、FAXをすること                                              *子供や親族につきまとうこと

①電話等禁止命令
接近禁止命令の効力が生じている間、
・面会の要求をすること
・短時間に何度も電話・メール・FAXをすること(※やむを得ない場合を除く)
・午後10時~翌日の午前6時までの間、電話・メール・FAXをすること(※やむを得ない場合を除く)
などを禁止する命令。

②子への接近禁止命令
接近禁止命令の効力が生じている間、子供につきまとったり、子供の住まい(※同居の住まいは除く)や学校などの付近をうろついたりすることを禁止する命令。

③親族等への接近禁止命令
接近禁止命令の効力が生じている間、DV被害者の親族やDV被害者と密接な関係にある者(友人や職場の上司・同僚など)につきまとったり、その者たちの住まい(※同居の住まいは除く)や勤務先などの付近をうろついたりすることを禁止する命令。

④退去命令
接近禁止命令の効力が生じてから2ヶ月間、被害者と同居する住まいから退去することを命じ、その住まいの付近をうろつくことを禁止する命令

同居中、別居中でも、相手方の暴力やストーカー行為を受けている場合は、ストーカー、DV、離婚問題に強い当弁護士事務所へご相談下い

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